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【高輪写真映像研究所規約】
2010年7月29日

1、 本会は任意団体として位置づけ、その名称を「高輪写真映像研究所」(以下「本会」という)とする。
2、 本会は、自由な写真表現、動画を通じて写真文化に貢献、社会の進歩発展に寄与することを目的とする。
3、 本会の活動は次の通りとする。
   (1)写真に関する創作活動
   (2)写真、動画表現に関する展覧会の開催、写真集の発行、写真撮影会等の開催
   (3)上記の活動を通じた写真家の育成
4、 本会の会員は、本会の目的に賛同し、入会した個人とする。
5、 本会の会員は、別に定める入会費及び年会費を納める。
6、 退会しようとする会員は、その理由を付した退会届を事務局に提出する。
7、 社会的不祥事を起こすなど、本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をした会員は、他の会員の全員一致の決議に  より除名することができる。
8、 本会の運営を円滑に行うため、次の役員を置く。
  代表1人…本会の代表として、会の運営を総括する。
9、 本会の事務局を、東京都港区高輪1-23-23-404に置く
10、 この規約に定めるものの他、本会の運営に必要な事項は、会員相互の理解と誠意ある話し合いによって定める。
11、 この規約は、2010年7月29日から適用する。


                                                                                          花井 尊
                                                            柿木 正人
                                                            高岡 登
                                                            荒地 陽子